特定調停によるショッピング枠現金化は相手が応じてくれないと不成立となって終了する
ショッピング枠現金化には特定調停という手段も用意されています。
これは簡易裁判所に債務者が申し立てることで実現する整理方法の1つで、
債務者が債権者と交渉することで、「債務残高の軽減」や、
「将来金利のカット」などの和解条件へ対して合意を引き出す手段となります。
ここだけを見ると任意整理と得られる結果は大差は無いように見えますが、
もちろん違いは存在しています。
特定調停によるショッピング枠 現金化は簡易裁判所に申し立てることにより、
受理されると調停委員が選任されて申立人の担当となります。
債務者が債権者と交渉する席では調停委員が同席をして、
法律的な見地から交渉の話し合いを進めてくれるのです。
話し合いが和解へ向かうように、いろいろな提案をしてくれるでしょう。
話し合いでしかありませんから、最終的に相手が合意しなければ不成立となりますし、
そもそも相手の貸金業者が呼び出し期日にやってこないこともあります。
その場合も不成立になります。
何となく不確実なショッピング枠現金化の方法のように思えるかも知れませんが、
裁判所に納める費用としては1つの債権者につき1000円ほどですから、
他の手段よりも圧倒的にコストが安く済むというメリットがあるのです。
しかし、その分だけ、債務者本人の時間と手間が必要となってしまいます。